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内容詳細

水道料金・下水道使用料の福祉減免(身体障害・知的障害)

水道料金・下水道使用料の福祉減免について(身体障害・知的障害)

水道使用者又はご家族の方が次のいずれかの場合は、申請により水道料金・下水道使用料の一部が減免される制度です

必要な添付書類

必要な添付書類 ・障害者手帳 ・水道番号が確認できる書類  (水道料金の領収書等、初回検針前の場合は不要) ・身分証明書 (健康保険証、免許証等。申請者が本人の場合は不要)

減免対象者

【身体障害者】 身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級又は2級の障害を有する場合 【知的障害者】 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された場合 【重複障害者】  次の(1)~(3)のうち2つ以上に該当する場合  (1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、3級の障害を有する場合  (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された場合  (3)精神障害者手帳の交付を受けている方で、2級の障害を有する場合 ※減免対象の方が入院中の場合は申請可能ですが、老人ホームや障害者支援施設に入所している場合は、申請できません。

お問い合わせ先

健康福祉局障害者社会参加・就労支援課 メールによるお問い合わせ:40syusien@city.kawasaki.jp 電話番号:044-200-2676

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局障害者社会参加・就労支援課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002676