内容詳細
水道料金・下水道使用料の福祉減免【身体障害・知的障害】
- 水道料金・下水道使用料の福祉減免について(身体障害・知的障害)
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水道使用者又はご家族の方が次のいずれかの場合は、申請により水道料金・下水道使用料の一部が減免される制度です
- 必要な添付書類
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【本人が申請する場合】 ・障害者手帳 ・水道番号が確認できる書類 (水道料金の領収書等。初回検針前の場合は不要) 【家族が申請する場合】 障害者手帳、水道番号が確認できる書類のほか、次の添付書類が必要です。 ・身分証明書(例:健康保険証、免許証等。顔写真がない証明書の場合は2点の添付) ・委任状 【法定代理人が申請する場合】 障害者手帳、水道番号が確認できる書類のほか、次の添付書類が必要です。 ・法定代理人を証明する書類(例:登記事項証明書)
- 減免対象者
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【身体障害者】 身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級又は2級の障害を有する場合 【知的障害者】 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された場合 【重複障害者】 次の(1)~(3)のうち2つ以上に該当する場合 (1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、3級の障害を有する場合 (2)児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された場合 (3)精神障害者手帳の交付を受けている方で、2級の障害を有する場合 ※減免対象の方が入院中の場合は申請可能ですが、老人ホームや障害者支援施設に入所している場合は、申請できません。
- お問い合わせ先
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健康福祉局障害者社会参加・就労支援課 メールによるお問い合わせ:40syusien@city.kawasaki.jp 電話番号:044-200-2676
- 申請書・資料
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委任状[PDF形式:49.1KB]
申請する方がご家族の場合は委任状を添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法