このページの本文へ移動

内容詳細

(液化石油ガス法)業務主任者等選任(解任)届

手続の概要

液化石油ガス販売事業者は、業務主任者又は業務主任者の代理者を選任又は解任したしたときは、遅滞なく、その旨の届出が必要です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

法第19条第2項及び第21条第2項

手数料等

なし

必要な添付書類

・第二種販売主任者免状の写し又は業務主任者の代理者講習終了証の写し ・液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を証する書類 ・2つの販売所の業務主任者を兼任する場合は、消費者1,000戸未満、常駐する販売所から60分以内に到着できることを確認できる書類(規則第22条第2項2以内の販売所において兼務を行う場合) ・認定液化ガス販売事業者の特例の適用を受ける場合は、液化石油ガス販売事業者認定書の写し及び保安確保機器を設置してある認定対象消費者等の数等がわかる書類((法律第35条の8及び規則第49条による特例適用の場合) 使用できるファイル形式 (pdf,xls,xlsx,xlsm,doc,docx,ppt,pptx,jpeg,jpg,png,tif,tiff,zip,csv) ※事前にお問い合わせください。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

申請書・資料
(規則様式第10)業務主任者等選任(解任)届書[Word形式:19.3KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力したうえで、この後の案内に従って添付(pdf、Word、Excelのみ可)してください。

受付開始日
2024年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付