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内容詳細

【医事】病院開設許可申請書(第1号様式)

手続の概要

病院を開設する場合には事前に申請が必要です。

申請対象者

病院を開設しようとする者

手数料等

申請手数料 41,000円 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(520円)が別途必要になります。

必要な添付書類

1 敷地の平面図 2 敷地周囲の見取図  ・案内図でも可。 3 建物の平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示してください。)  ・建物の構造概要を含む  ・病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数は、別紙に記入してください。 4 開設者が、臨床研修修了医師又は臨床研修修了歯科医師であるときは臨床研修修了登録証又は免許証の写し及び履歴書、その他の者(法人を除く。)であるときは履歴書(免許証及び臨床研修修了登録証は、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。) 5 管理者の免許証(臨床研修修了登録証も含む)の写し及び履歴書(免許証及び臨床研修修了登録証は、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。) 6 開設者が法人であるときは、管理者就任承諾書 7 開設者が法人であるときは、登記事項証明書及び定款若しくは寄附行為又は条例の写し  ・登記事項証明書の他に定款若しくは寄附行為の写しが必要です。  ・登記事項証明書はファイルを添付するのではなく、原本を郵送してください。郵送先等は「注意事項」をご確認ください。 8 病院の汚水(河川法施行令第16条の5第1項に規定する汚水をいう。)を水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域に排出しようとするときは、医療法施行規則第1条の14第2項に掲げる事項を記載した書類 9 開設後2年間の事業計画書、収支予算書及び人員計算書 10 開設者が病院の建物を所有している場合には土地、建物の登記簿 11 開設者が病院の建物を貸借している場合には建物賃貸借契約書の写し(覚書等がある場合にはその写しを含む)(建物賃貸借契約書は、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。) 12 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し 13 麻酔科の標榜にあたっては、麻酔科標榜許可書の写し 14 歯科医業を行う病院で歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要

注意事項

申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) 登記事項証明書は原本の提出が必要となります。次の宛先に郵送等で送付してください。 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当 この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494