内容詳細
少量危険物・指定可燃物の貯蔵又は取扱届(保安課:規制)
- 手続の概要
-
少量危険物/指定可燃物貯蔵取扱場を設置又は変更するとき及び、廃止しようとするときに届け出ます。
- 根拠法令
-
川崎市火災予防条例 第64条
- 申請時期
-
貯蔵し、又は取り扱おうとする7日前までに、廃止にあっては遅滞なく届け出ます。
- 届出対象者
-
少量危険物/指定可燃物貯蔵取扱場を設置し、変更し、又は廃止しようとする者
- 必要な添付書類
-
付近見取図、敷地内配置図、建築物の構造図、配管図、設備図、電気配線図等 変更届出書にあっては、当該変更に係る詳細図
- 留意事項など
-
手続された内容について、担当より確認のため連絡することがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。 電子申請では、副本の交付を行っておりません。 副本の交付を希望する場合は、書面による申請(2部提出)をお願いします。
- 電子申請以外の手続方法
-
管轄する消防署の窓口又は郵送により申請が可能です。
- 申請書・資料
-
廃止届[Word形式:16.9KB]
上記のうち、いずれか該当する様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法