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内容詳細

公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出及び第5条申出

手続の概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する手続です。 詳しくは、市ホームページ(川崎市:公拡法)をご覧ください。 ※申請いただく前に、必要書類について電子メール等による事前審査を行いますので、審査後にログインして申請してください。 ※電子申請については、届出(申出)書の副本を交付しないため、副本を希望される場合は窓口または郵送で提出してください。

必要な添付書類

(1) 届出書(4条)又は申出書(5条) (2) 位置図  縮尺10,000分の1程度の地図(道路地図等)に土地の位置を明示したもの (3) 周辺図  縮尺1,500分の1程度の地図(住宅地図等)に土地の位置を明示したもの (4) 公図  土地の地番を明示したもの (コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)  ※位置図、周辺図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。 (5) 登記事項証明書(土地登記簿謄本)  土地の所有者が相違ないことを確認できる、6か月以内のもの。(コピー可、登記情報提供サービスからダウンロードしたもの可)  ※登記簿上の所有者または住所が届出者と異なる場合、住民票等の資料を添付ください。 (6) 委任状  所有者以外の方が委任されて届出又は申出する場合に必要となります。  法人の場合、その法人の被雇用者であれば不要です。 (7) 代表者選任届  共有の土地について代表者1名が届出又は申出する場合には、他の共有者全員の記名が必要です。 (8) 生産緑地買取申出書の写し  生産緑地を含む200平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合に必要となります。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
財政局資産管理部資産運用課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442000563