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内容詳細

【医事】病院構造設備使用許可申請書(第36号様式)

手続の概要

病院は、使用許可を要する施設を使用する場合には事前に申請が必要です。 *使用許可を要する施設(リンク参照 診察室・手術室・処置室・臨床検査室・エックス線装置・調剤所・消毒施設・給食施設・洗濯施設・分べん室・新生児の入浴施設・集中治療室・化学・細菌及び病理の検査施設・無菌状態の維持された病室・診療の用に供する熱、蒸気又はガスに関する構造設備・放射線に関する構造設備・病室・機械換気設備・患者の使用する屋内の直通階段・避難階段・患者が使用する廊下・消毒設備(感染症病室又は結核病室専用)・歯科技工室・防火上必要な設備・消火用の機械又は器具 療養病床を有する場合は機能訓練室・談話室・食堂・浴室

申請対象者

開設者

手数料等

申請手数料 病院  43,000円 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(520円)が別途必要になります。

必要な添付書類

1 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、療養病床に係る病室、精神病室、感染症病室又は結核病室があるときは、これを明示すること。) 2 建築基準法の検査済証及び消防法の検査結果通知書等 (建て替え、大規模工事の場合) 3 医師、看護師、薬剤師、看護補助者の名簿及び満床で計算した標準数と換算結果(病院で増床をともなう場合) 

注意事項

申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494