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内容詳細

【医事】診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届(第40号様式)

手続の概要

病院・診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置(1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置)及び診療用粒子線照射装置を備えようとする場合に届出が必要です。

申請対象者

病院・診療所の管理者

手数料等

無料

必要な添付書類

1 次の事項を記載した診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図  (1) 診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)使用室の隣接、上階及び下階の室等の名称  (2) 診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)の位置及び照射方向  (3) 発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離  (4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。) 2 使用施設を中心とした配置図(病院全体の中で位置が分かるもの) 3 病院(診療所)の全体を示す図面(周辺の環境、方位等の地図) 4 放射線使用施設におけるしゃへい計算に関する書面(しゃへい計算ポイント図を含む) 5 空調ダクト及びケーブル通線パイプの検討関係書面 6 インターロック関係を記載した書面 7 放射線障害の防止に関する管理体制を記載した書面 8 事故発生時の対応等を記載した書面 9 その他参考となる資料 10 使用室においてエックス線装置を併用する場合は、適切な防護措置の概要を示す書面 11 放射性同位元素等の規制に関する法律の規定に基づく申請書の写し ※参考情報:「診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要」を記載するためのひな形を用意しましたので、必要な方はご活用ください。

注意事項

届出の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) 放射性同位元素等の規制に関する法律の規制を受ける場合は、医療法の手続きと平行して行ってください。 この電子申請では、受付印を押印した届出書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した届出書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494