内容詳細
生保10割者に係る介護給付費取り下げ申請【生活保護】
- 手続の概要
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介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生保10割者)について介護給付費の取り下げを行う場合は、「介護給付費取下依頼書【生保10割者用】」の提出が必要となります。 対象の被保護者を管轄する事務所あてに御提出ください。 (※事業所の所在地を管轄する福祉事務所ではありません)
- 【問い合わせ先】
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問い合わせにつきましては、各地区担当者にお問合せ下さい。 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所 (044-271-0206) 田島支所 (044-322-1998) 幸区 (044-556-6723) 中原区 (044-744-3298) 高津区 (044-861-3297) 宮前区 (044-856-3167) 多摩区 (044-935-3259) 麻生区 (044-965-5233)
- 申請書・資料
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介護給付費取下依頼書【生保10割者用】[Excel形式:227.6KB]
申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 各地区担当者にお問い合わせください。
利用可能な支払方法