このページの本文へ移動

内容詳細

生保10割者に係る介護給付費取り下げ申請【生活保護】

手続の概要

介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生保10割者)について介護給付費の取り下げを行う場合は、「介護給付費取下依頼書【生保10割者用】」の提出が必要となります。 対象の被保護者を管轄する事務所あてに御提出ください。 (※事業所の所在地を管轄する福祉事務所ではありません)

【問い合わせ先】

問い合わせにつきましては、各地区担当者にお問合せ下さい。 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所         (044-271-0206)  田島支所         (044-322-1998) 幸区           (044-556-6723) 中原区          (044-744-3301) 高津区          (044-861-3262) 宮前区          (044-856-3167) 多摩区          (044-935-3259) 麻生区          (044-965-5233)

申請書・資料
介護給付費取下依頼書【生保10割者用】[Excel形式:227.6KB]

申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
各地区担当者にお問い合わせください。