内容詳細
品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(保安課:規制16)
- 手続の概要
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危険物製造所等の位置、構造及び設備を変更しないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、その旨を市長に届け出なければなりません。
- 根拠条例
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消防法 第11条の4 危険物の規制に関する規則 第7条の3
- 申請時期
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危険物製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするとき
- 届出対象者
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危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者
- 留意事項など
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手続された内容について、担当より確認のため連絡をすることがあります。 また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。 電子申請では、副本の交付を行っておりません。 副本の交付を希望する場合は、書面による申請(2部提出)をお願いします。
- 電子申請以外の方法
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管轄する消防署の窓口により申請が可能です。
- 申請書・資料
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品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書[Word形式:15.2KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法