このページの本文へ移動

内容詳細

【興行場】興行場営業停止(廃止)届

手続の概要

興行場の廃業もしくは休業に関する手続です。 興行場を休業又は廃業したときは、10日以内に届け出なければなりません。

申請対象者

興行場の営業者

手数料等

なし

必要な添付書類

興行場営業許可書 ※興行場のある区役所の衛生課に、持参もしくは郵送等により送付ください。

問合せ窓口・許可書を送付する場合の宛先

◇川崎区役所衛生課  〒210-8570 川崎区東田町8  電話番号 044-201-3222 ◇幸区役所衛生課  〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1  電話番号 044-556-6681 ◇中原区役所衛生課  〒211-8570 中原区小杉町3-245  電話番号 044-744-3271 ◇高津区役所衛生課  〒213-8570 高津区下作延2-8-1  電話番号 044-861-3322 ◇宮前区役所衛生課  〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5  電話番号 044-856-3270 ◇多摩区役所衛生課  〒214-8570 多摩区登戸1775-1  電話番号 044-935-3306 ◇麻生区役所衛生課  〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1  電話番号 044-965-5164 

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付