内容詳細
【公衆浴場】公衆浴場管理者設置(変更)届
- 手続の概要
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公衆浴場の営業者は、新たに管理者を置いたとき、又は管理者を変更したときは、10日以内に公衆浴場管理者設置(変更)届を提出しなければなりません。 なお、公衆浴場の管理者を置く必要がある場合は次のとおりです。 (1) 自ら公衆浴場の管理を行わないとき。 (2) 2つ以上の公衆浴場を経営しているとき。 ※風営法に係る個室付浴場については、川崎区窓口へご相談ください。
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類
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なし
- 問合せ窓口
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◇川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ◇幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ◇中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ◇高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ◇宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ◇多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ◇麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法