内容詳細
風致地区内行為協議申出書
- 手続の概要
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風致地区内において、社国、県若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の機関又は公社、公団等で規則で定めるものが行なう行為については、前条第1項の許可を受けることを要しません。 この場合において、当該機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議をする必要があります。 【風致地区内行為協議申出書】 詳しくは、市ホームページを参照してください。 等々力緑地の都市計画施設(公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築の許可の手続きも必要になります。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 手数料等
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郵送料 承認書 1通につき110円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・風致地区内行為協議申出書(第13号様式) ・行為別計画書 行為の種類により、様式2号~様式9号のいずれかを使用してください。 <建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・配置図(縮尺1/600以上) ・平面図(縮尺1/200以上) ・立面図(縮尺1/200以上) ・構造図(縮尺1/50以上) <宅地の造成、その他の土地の形質の変更、水面の埋立、土石の類の採取> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・緑化計画図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) <木竹の伐採> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) <屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類
- 申請書・資料
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風致地区内行為協議申出書(第13号様式)[Word形式:20.5KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 第13号様式の他に、行為の内容により第2号~第9号様式のいずれかを使用してください。 第2~第9号様式については、添付容量の関係で、市ホームページよりダウンロードしてください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付