内容詳細
川崎市産後ケア事業利用申請
- 手続の概要
-
産後ケアの利用申請に関する手続です。
- 利用対象者
-
産後ケアの利用対象者は、宿泊型、日帰り型は市内に住所を有する生後4か月未満の乳児とその母、訪問型は生後1年未満の乳児とその母で、産後ケアを必要とする方が対象です。(早期産児の場合は修正月齢) ※医療行為が必要な方は日帰り(ショート型)と訪問型の御利用が可能です。宿泊でのケアを御希望の場合は、各区地域みまもり支援センターへ御相談ください。 各区地域みまもり支援センター地域支援課 川崎区 044-201-3214 幸区 044-556-6648 中原区 044-744-3308 高津区 044-861-3315 宮前区 044-856-3302 多摩区 044-935-3264 麻生区 044-965-5234
- 必要な添付書類
-
◆必ず必要なもの ・妊産婦であることが分かる書類(母子健康手帳の表紙、もしくは母子健康手帳別冊の表紙等) ◆該当する方のみ ・生活保護世帯及び当該年度(4月から6月に利用する場合は前年度)の市民税が非課税の世帯は、それを証する書類(被保護証明書、市民税非課税証明書)
- 受付開始日
- 2024年3月21日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法