内容詳細
川崎市産後ケア事業利用申請
- 手続の概要
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産後ケアの利用申請に関する手続です。
- 事業の内容
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産後ケア事業は、市内の医療機関や助産所に宿泊して行う「宿泊型」、日帰りで滞在する「日帰り型」、助産師がご自宅にうかがう「訪問型」があります。いずれも、母親の体調管理や授乳指導、乳房ケアや赤ちゃんのお世話の方法などを助産師が行う保健事業です。入院ではないため、育児や身の回りのことは母ご自身で行っていただき、原則母子同室ですごしていただきます。
- 利用対象者
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・川崎市に住所のある方 ・宿泊型は、生後4か月未満の乳児とその母、日帰り型、訪問型は生後1年未満の乳児とその母で、産後ケアを必要とする方(早期産児の場合は修正月齢) ※精神科・心療内科で通院服薬をしている場合や母親に医療行為が必要な場合は、日帰りショート型と訪問型のご利用が可能です。宿泊でのケアをご希望の場合は、各区地域みまもり支援センターへご相談ください。 ※流産または死産を経験された方も御利用いただけます。 各区地域みまもり支援センター地域支援課 川崎区 044-201-3214 幸区 044-556-6648 中原区 044-744-3308 高津区 044-861-3315 宮前区 044-856-3302 多摩区 044-935-3264 麻生区 044-965-5234
- 申請に必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・妊産婦であることが分かる書類(母子健康手帳の表紙、もしくは母子健康手帳別冊の表紙等) ◆該当する方のみ ・生活保護世帯及び当該年度(4月から6月に利用する場合は前年度)の市民税が非課税の世帯は、それを証する書類(被保護証明書、市民税非課税証明書)
- 受付開始日
- 2024年3月21日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法