このページの本文へ移動

内容詳細

【高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)】第17条の認定申請

高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条の認定申請

高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条の認定申請に関する手続です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

バリアフリー法の概要

 バリアフリー法は、正式名称を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を促進するために、平成18(2006)年12月20日から施行されました。  なお、ハートビル法(平成6(1994)年9月28日施行)は、バリアフリー法の施行に伴い廃止されました。

バリアフリー法第17条第4項に基づく併願申請について

現在バリアフリー法第17条第4項に基づく併願申請の受付ができない状況となっております。ご了承ください。

申請書・資料
認定申請書[Word形式:93.0KB]

付近見取図・配置図・求積図・各階平面図・縦断面図(階段又は段、傾斜路)・構造詳細図(エレベーターその他の昇降機、便所、浴室等)を添付してください。また、基準に適合していることが判るよう図面に数値等を記載してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442003088