内容詳細
風致地区内行為(行為変更)許可申請書
- 手続の概要
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風致地区内において、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、川崎市風致地区条例及び同条施行規則に基づき、市長の許可を受ける必要があります。 また、許可基準に適合していなければ許可されません。 【風致地区内行為(行為変更)許可申請書】 詳しくは、市ホームページを参照してください。 等々力緑地の都市計画施設(公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築の許可の手続きも必要になります。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 手数料等
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郵送料 風致地区内行為許可通知書 1通につき140円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式) ・行為別計画書 行為の種類により、様式2号~様式9号のいずれかを使用してください。 <建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・配置図(縮尺1/600以上) ・平面図(縮尺1/200以上) ・立面図(縮尺1/200以上) ・構造図(縮尺1/50以上) <宅地の造成、その他の土地の形質の変更、水面の埋立、土石の類の採取> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・緑化計画図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) <木竹の伐採> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) <屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類
- 申請書・資料
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風致地区内行為(変更行為)許可申請書(第1号様式)[Word形式:23.0KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 第1号様式の他に、行為の内容により第2号~第9号様式のいずれかを使用してください。 第2~第9号様式については、添付容量の関係で、市ホームページよりダウンロードしてください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付