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内容詳細

【医事】病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請(第7号様式)

手続の概要

次の変更許可を要する事項を変更する場合には事前に申請が必要です。 1 開設の目的、維持の方法 2 従業員の定員 3 敷地の面積、平面図 4 建物の構造概要、平面図 5 歯科技工室の構造設備の概要 6 病床数(ただし、病室の病床数のみを減少させる場合は、一部変更届でよい。病床がなくなり部屋の用途が変わる場合は、用途変更の許可が必要である。) 7 病院の場合、法定施設の構造設備の概要(診察室・手術室・処置室・臨床検査施設・エックス線装置・調剤室・給食施設・産婦人科又は産科の場合は分娩室及び新生児の入浴施設) 8 療養病床を有する病院の場合、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室  ・使用許可を要する施設を変更するときは、変更許可を受けた後、使用前に構造設備使用許可申請が必要です。

申請対象者

開設者

手数料等

無料 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(520円)が別途必要になります。

必要な添付書類

建物の平面図については、次のとおりとしてください。 1 平面図は、現行と変更後のもの2種類を添付してください。 2 平面図は、各室の用途並びに各病室の病床数及び病床種別を示してください。 ・病室病床数及び病床種別が変わる場合には、別紙にて病室区分内訳を添付ください。 3 変更後の平面図には、朱書等により、療養病床に係る病室及び機能訓練室等が明確になるようにしてください。 4 病室に隣接する廊下の幅について、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第8条に規定する経過措置の適用を受ける療養病床を設けようとする場合は、現行の平面図及び変更後の平面図に当該療養病床に転換される病床(減床を伴う場合には、転換及び減床の対象となる病床)を記入してください。

注意事項

申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は必ず事前予約ください。) この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002494