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内容詳細

【総合調整条例】標識設置届

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 標識を設置した際には速やかに標識設置届を申請してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDFファイルとしてください。 ◆必要なもの ・標識の設置の状況及び記載内容が確認できる写真 (遠景及び近景) ・対象事業区域周辺の写真 ・標識を設置した場所を明示した図面 (配置や土地利用計画図等を用いて写真の撮影位置がわかるように図示してください。)

申請書・資料
標識設置届[Word形式:17.4KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

標識設置届記入例[PDF形式:88.4KB]

標識設置届の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953