内容詳細
自転車等駐車場の附置等に関する届出(施設譲受届出)
- 手続の概要
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川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例第3条から第6条までの規定により、自転車等駐車場を設置した方から当該自転車等駐車場に係る施設を譲り受けた方は、譲り受けた日から30日以内に届出が必要となりますので、こちらのページから手続きを行ってください。 自転車等駐車場の附置等に関する条例の詳細については、市ホームページをご覧ください。 自転車等駐車場の設置等の届出について
- 申請対象者
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川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例第3条から第6条の規定により、自転車等駐車場を設置した方から当該自転車等駐車場に係る施設を譲り受けた方。
- 必要な書類
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(1)(第4号様式)施設譲受届出書 (2)施設を譲り受けた事実を証する書類
- 申請書・資料
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(第4号様式)施設譲受届出書[Word形式:14.4KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法