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内容詳細

特定施設使用全廃届出書(騒音規制法)

届出の説明

騒音規制法第10条の規定による、特定施設使用廃止の際の届出です。 施設を廃止するときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出)

手数料

手数料は不要です。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境保全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002525