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内容詳細

PCB廃棄物等の保管の場所等の移動計画書(川崎市要綱様式第1号)

手続の概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第4条第1項の規定に基づき、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)を川崎市内に搬入する場合、市外へ搬出する場合、市内で移動する場合に行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。

申請対象者

以下の1、2又は両方に該当する方 1 PCB廃棄物を保管する事業場の変更を行おうとするもの 2 高濃度PCB使用製品の所在する事業場の変更を行おうとするもの

必要な添付書類

◆必ず必要なもの 1 運搬経路図(移動経路は赤で示すこと) 2 緊急連絡体制図(関係行政機関を記載すること) 3 保管場所の構造を明らかにする図面等

記入上の注意

・届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) ・保管の場所を変更する前に事前に提出が必要です。

提出期限

保管の場所を変更する前に事前に提出が必要です。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局生活環境部廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442000158