内容詳細
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第一号(一))
- 手続の概要
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、前年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等の届出を行う手続きです。 *事前に様式をダウンロードいただき必要事項を記入し、添付書類をご準備のうえ、次ページ以降の申請画面でアップロードしてください。
- 申請対象者
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以下の1、2又は両方に該当する方 (1)PCB廃棄物の保管者 (2)PCB使用製品の所有者
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの 1 保管の状況がわかる写真(新たに届け出る場合や既に届け出た内容に変更があった場合に添付が必要) 2 産業廃棄物管理票の写し(電子マニフェストの場合はこれに代わり、処分の状況が確認できるものの写し)
- 記入上の注意
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1 届出者が法人の場合、届出者は法人の代表者となります。(例 代表取締役社長 川崎 太郎) 2 新たにPCB含有が判明した場合は、判明した時点の状況について記載してください。 3 前年度中にすべてのPCB廃棄物の処分を完了した場合、翌年度に産業廃棄物管理票D票もしくはE票を添付して最終報告していただく必要があります。
- 提出時期
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1 新規の場合は、発見後速やかに届出を提出する。 2 届出済みの場合は、新年度4月から6月末までに前年度3月31日時点の状況を届出を提出する。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法