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内容詳細

【理容所】出張業務承認申請書

手続の概要

理容師法において、理容師は、理容所以外の場所で美容の業を行ってはならないと定められ、営業の場所が制限されていますが、特別な事情がある場合には、理容所以外の場所で理容の業を行うことができます(出張理容) 承認申請が必要な出張理容については、市ホームページをご確認ください。

手数料等

なし

必要な添付書類

なし

問合せ先

・川崎区役所衛生課  〒210-8570 川崎区東田町8  電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課  〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1  電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課  〒211-8570 中原区小杉町3-245  電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課  〒213-8570 高津区下作延2-8-1  電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課  〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5  電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課  〒214-8570 多摩区登戸1775-1  電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課  〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1  電話番号 044-965-5164 

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付