内容詳細
都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議
- 手続の概要
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都市計画法の規定に基づき公共施設(下水道)の協議に関する手続きです。 この手続きは、事業完了後の下水道本管譲渡を伴う場合の手続きです。 本管譲渡を伴わない場合は、「公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)」から手続きを行ってください。 詳しくは、下記をご覧ください。 開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)について
- 必要な添付書類
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下記より「開発行為・下水本管譲渡あり」を確認してください。 協議提出図書一覧表
- 電子申請の事前確認
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電子による協議申請を行う際には、電子申請の可否や電子申請先について、管路保全課担当者に事前確認を行ってください。
- 注意事項
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・この手続きは、事業完了後の下水道本管譲渡を伴う場合の手続きです。本管譲渡を伴わない場合は、「公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)」から手続きを行ってください。 ・原本が必要な書類は、郵送等により別途提出してください。 ・協議完了後、「公共下水道への接続に関する事前協議議事録」のみオンラインで交付いたします。「都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する回答書」は窓口でのお渡しとなりますので「交付完了」のメールが届きましたら、管路保全課までお越しください。 ・ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の引抜きがある場合には、電子による協議申請を受付けできません。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法