内容詳細
都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議
- 手続の概要
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都市計画法の規定に基づき公共施設(下水道)の協議に関する手続きです。 この手続きは、事業完了後の下水道本管譲渡を伴う場合の手続きです。 本管譲渡を伴わない場合は、「公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)」から手続きを行ってください。 詳しくは、下記をご覧ください。 開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)について
- 必要な添付書類
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下記より「開発行為・下水本管譲渡あり」を確認してください。 協議提出図書一覧表
- 注意事項
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・この手続きは、事業完了後の下水道本管譲渡を伴う場合の手続きです。本管譲渡を伴わない場合は、「公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)」から手続きを行ってください。 ・原本が必要な書類は、郵送等により別途提出してください。 ・協議完了後、「公共下水道への接続に関する事前協議議事録」のみオンラインで交付いたします。「都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する回答書」は窓口でのお渡しとなりますので「交付完了」のメールが届きましたら、管路保全課までお越しください。 ・ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の引抜きがある場合には、所管の生活環境事業所(川崎区・幸区・中原区:川崎生活環境事業所、高津区・宮前区・多摩区・麻生区:宮前生活環境事業所)においても引抜き位置等の協議をして頂く必要があります。 申請受付後、当課担当者から案内をいたしますので、所管事業所と電話やメール等で図面を調整後、事業所へのご訪問をお願いいたします。 生活環境事業所 所在地/連絡先
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法