内容詳細
【医療法人】残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)
- 手続の概要
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社団たる医療法人の財産で、定款及び寄附行為に定めるところにより処分されないものは、市長の認可を受けて処分し、財団たる医療法人は、市長の認可を受けて他の医療事業を行う者に帰属させます。
- 申請対象者
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医療法人の清算人
- 手数料等
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無料 ※許可書等の郵送を希望する場合には、郵送料金(600円)が別途必要になります。
- 必要な添付書類
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詳細はお問い合わせください。
- 注意事項
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申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。 (御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)の附則第10条により、当該法律施行日前に設立された医療法人のみ該当します。 この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、従来どおり窓口での手続きをお願いします。
- 申請書・資料
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残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)[Word形式:18.3KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力の上、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法