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内容詳細

【総合調整条例】事前届出書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を行う場合は事前届出書を申請してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDF、もしくはJPEG、JPGファイルとしてください。 ◆必要なもの ・案内図 (方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物) ・土地利用の計画図 (縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物又は予定建築物等の位置、対象事業区域に接する道路の位置及び幅員) ・公図の写し (縮尺、方位、対象事業区域の境界、対象事業区域及びその周辺の土地の地番)

申請書・資料
事前届出書[Word形式:19.6KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

事前届出書記入例[PDF形式:345.2KB]

事前届出書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953