内容詳細
2-370-00【川崎市上下水道局】給水装置(移管前提)工事の無償譲渡の手続き
- 移管前提給水管の無償譲渡に関する手続の概要
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移管前提給水管の無償譲渡に関する協議が成立した給水装置工事について完成検査合格後に、上下水道局に給水装置を配水施設として、無償譲渡するための手続きとなります。
- 譲渡申請に伴う添付書類
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◆必ず必要なもの ・完成図 A3判 ◆国道及び河川の場合 ・道路占用許可の写し ◆私道に布設した場合(公道場合は不要) ・土地使用承諾書の写し(原本は所管のサービスセンターの窓口まで提出してください。) ・登記簿謄本の写し ・公図の写し
- 各行政区のお問い合わせ先
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川崎区・幸区・中原区 担当:南部サービスセンター 住所:〒211-0013 中原区上平間1183 TEL :044-544-5433 高津区・宮前区 担当:中部サービスセンター 住所:〒213-0013 高津区末長1-44-24 TEL :044-855-3232 多摩区・麻生区 担当:北部サービスセンター 住所:〒215-0003 麻生区高石4-15-7 TEL :044-951-0303
- 申請書・資料
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無償譲渡申請書の入力方法[PDF形式:135.8KB]
電子申請内容について、記入例をご覧いただき、申請をお願いいたします。 管、弁、栓類の材料等の入力につきましては、完成図の工事内容表の欄に記載されている内容をご入力ください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法