内容詳細
風致地区内行為完了(廃止)届
- 手続の概要
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風致地区内において、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、川崎市風致地区条例及び同条施行規則に基づき、市長の許可を受ける必要があります。 また、許可基準に適合していなければ許可されません。 ・風致地区内における行為を完了(廃止)したときは、速やかに風致地区内行為完了(廃止)届及びを提出してください。 ・風致地区内における行為を完了したときは、完成写真等の添付書類も併せて提出してください。添付書類の内容については「風致地区内行為完了届要領」を参照してください。 【風致地区内行為完了(廃止)届】 詳しくは、市ホームページを参照してください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・風致地区内行為完了(廃止)届 ・全景写真 :行為が完了したことが判別できる程度の距離から撮影 ・キープラン:平面図に写真の撮影場所と方向を記入したものを添付 ◆建築物の新築、増築、改築又は移転の場合に提出 ・壁面後退距離がわかる写真 :接道部分、その他の部分のすべての面の距離がわかること ◆建築物の新築、増築、改築又は移転及び建築物・工作物の色彩変更の場合に提出 ・建物4面の外観がわかる写真 : 色彩がわかること
- 申請書・資料
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風致地区内行為完了(廃止)届(第18号様式)[Word形式:22.0KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法