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内容詳細

【プール】海水浴場等休業(再開・廃業)届

手続の概要

海水浴場等(プール等)の休業(再開、廃業)に関する手続きです。 海水浴場等(プール等)を以下のとおり休業し、再開し、又は廃業しようとする場合は、当該日の10日前までに届け出なければなりません。 1 引き続き1月以上休業しようとするとき 2 休業後再開しようとするとき 3 廃業しようとするとき

申請対象者

休業し、再開し、又は廃業しようとする海水浴場等(プール等)の設置者

手数料等

なし

必要な添付書類

なし

問合せ・受付窓口

〇川崎区役所衛生課  〒210-8570 川崎区東田町8  電話番号 044-201-3222 〇幸区役所衛生課  〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1  電話番号 044-556-6681 〇中原区役所衛生課  〒211-8570 中原区小杉町3-245  電話番号 044-744-3271 〇高津区役所衛生課  〒213-8570 高津区下作延2-8-1  電話番号 044-861-3322 〇宮前区役所衛生課  〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5  電話番号 044-856-3270 〇多摩区役所衛生課  〒214-8570 多摩区登戸1775-1  電話番号 044-935-3306 〇麻生区役所衛生課  〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1  電話番号 044-965-5164 

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付