内容詳細
【プール】海水浴場等休業(再開・廃業)届
- 手続の概要
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海水浴場等(プール等)の休業(再開、廃業)に関する手続きです。 海水浴場等(プール等)を以下のとおり休業し、再開し、又は廃業しようとする場合は、当該日の10日前までに届け出なければなりません。 1 引き続き1月以上休業しようとするとき 2 休業後再開しようとするとき 3 廃業しようとするとき
- 申請対象者
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休業し、再開し、又は廃業しようとする海水浴場等(プール等)の設置者
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類
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なし
- 問合せ・受付窓口
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〇川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 〇幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 〇中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 〇高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 〇宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 〇多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 〇麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法