内容詳細
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第19条第1項に基づく公園等に関する協議申請書
- 手続の概要
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総合調整条例第9条の規定に基づき事業区域内に新たに設置する公園等についての協議手続きです。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 手数料等
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郵送料 協議承認書及び変更協議承認書 1通につき110円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第19条第1項に基づく公園等に関する協議申請書(19号様式) ・総合調整条例協議書(第8号様式) ・公園施設調書 ・案内図(縮尺1/2500程度) ・公図写し(縮尺1/500~1/600) ・求積図(縮尺1/250で敷地全体、公園面積が分かるもの) ・土地利用計画図(縮尺1/200~1/500) ・公園平面計画図(縮尺1/100~1/500、着色) ・公園施設寸法図(縮尺1/100~1/500) ・公園電気・給排水施設平面計画図(縮尺1/100~1/500) ・公園植栽平面計画図(縮尺1/100~1/500、着色) ・縦横断図(縮尺1/50~1/200) ・公園施設構造図(1/10~1/100) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類
- 申請書・資料
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川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第19条第1項に基づく公園等に関する協議申請書(19号様式)[Word形式:40.0KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法