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内容詳細

被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)

制度の概要

 被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日(※1)までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(※2)までが特別控除されます。  申請には、申請書の他に必要書類が必要となります。 市ホームページの必要書類一覧チェックリストを確認してからご申請ください。市ホームページへのリンク (※1)譲渡後に買主が当該家屋を耐震改修または除却した場合は、譲渡の日の属する翌年2月15日までに措置を行ったものに限り適用となります。 (※2)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円までとなります。

適用対象の要件

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、以下の要件のいずれかを満たすことが必要になります。(※3)は必須要件 ①耐震基準を満たした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合【様式1-1】 ②取壊しをした後にその敷地を譲渡した場合【様式1-2】 ③家屋及び敷地等を譲渡後に買主によりその家屋を耐震改修または取壊した場合【様式1ー3】 (※3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。また、相続の開始の直前(被相続人が老人ホームなどに入所していた場合は、入所の直前)において、被相続人の居住の用に供されていたもの

適用期間の要件

特例の適用を受けるための、空き家・敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。 ①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。(※4) ②特例の適用期限である2027年12月31日までであること。 (※4)譲渡後に買主が当該家屋を耐震改修または除却した場合は、譲渡の日の属する翌年2月15日までに措置を行ったものに限り適用。 詳しくは、国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。国土交通省ホームページへのリンク

申請対象者

空家の相続人(川崎市内の物件を相続された方) ※川崎市外の物件については、物件の所在の市区町村へ申請となります。

返送用郵便料

返送に係る郵送料金(令和6年10月1日改定)が必要になります。(申請手数料は不要。) ※内容審査後の郵便料のお支払いに【クレジットカード】が必要です。 ※クレジットカードによるお支払いができない方はこちらの申請はお受けできません。 ※返送に係る郵送は、定型郵便(110円)又はレターパックプラス(600円)のみのお取扱いとなります。 郵便料金についてのリンク レターパックについてのリンク

必要な添付書類【様式1-1】

◆必ず必要なもの ①被相続人の住民票の除票 ②相続人の住民票 ③家屋又は家屋及び敷地等の売買契約書のコピー ④家屋及び敷地の登記事項証明書 (※家屋の未登記、借地、換価分割の場合は遺産分割協議書等が必要) ⑤次のうちいずれか一つ (1)電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が「空き家」と表示した広告 ◆該当する場合のみ(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合) ⑥(1)要介護又は要支援認定等を受けていたことが分かる書類 ⑥(2)老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が分かる書類 ⑥(3)次のうちいずれか一つ ・電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する当該家屋への外出、外泊等の記録

必要な添付書類【様式1-2】

◆必ず必要なもの ①被相続人の住民票の除票 ②相続人の住民票 ③敷地等の売買契約書のコピー ④⑤家屋の閉鎖事項証明書及び敷地の登記事項証明書 (※家屋の未登記、借地、換価分割の場合は遺産分割協議書等が必要) ⑥次のうちいずれか一つ (1)電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が「空き家」かつ「解体予定あり」と表示した広告 ⑦家屋取壊し後の敷地写真 ◆該当する場合のみ(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合) ⑧(1)要介護又は要支援認定等を受けていたことが分かる書類 ⑧(2)老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が分かる書類 ⑧(3)次のうちいずれか一つ ・電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する当該家屋への外出、外泊等の記録

必要な添付書類【様式1ー3】※譲渡後に買主が耐震改修を行う場合

◆必ず必要なもの ①被相続人の住民票の除票 ②相続人の住民票 ③⑧家屋または家屋及び敷地等の売買契約書のコピー ④家屋及び敷地の登記事項証明書 (※家屋の未登記、借地、換価分割の場合は、遺産分割協議書が必要) ⑤耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書、耐震工事請負契約書及び請求書や領収書のコピー ⑥次のうちいずれか一つ (1)電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が「空き家」と表示した広告 ◆該当する場合のみ(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合) ⑦(1)要介護又は要支援認定等を受けていたことが分かる書類 ⑦(2)老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が分かる書類 ⑦(3)次のうちいずれか一つ ・電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する当該家屋への外出、外泊等の記録

必要な添付書類【1ー3】※譲渡後に買主が家屋取壊しを行う場合

◆必ず必要なもの ①被相続人の住民票の除票 ②相続人の住民票 ③⑧家屋または家屋及び敷地等の売買契約書のコピー ④⑤土地の登記事項証明書、家屋の閉鎖事項証明書 (※家屋の未登記、借地、換価分割の場合は、遺産分割協議書が必要) ⑥次のうちいずれか一つ (1)電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が「空き家」と表示した広告 ◆該当する場合のみ(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合) ⑦(1)要介護又は要支援認定等を受けていたことが分かる書類 ⑦(2)老人ホームなどの名称・所在地・施設の種類が分かる書類 ⑦(3)次のうちいずれか一つ ・電気、水道、ガス(いずれかひとつで可)の使用中止が確認できる書類又は老人ホーム等が保有する当該家屋への外出、外泊等の記録

注意事項

■本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が川崎市内に所在するものに限ります。川崎市外の場合は、所在する市区町村に申請願います。 ■申請にあたっては「必要書類一覧チェックリスト」を必ず確認願います。用意いただいた必要書類の発行日等、必要事項を満たしていない場合は再提出が必要となります。 ■「確認書」は申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。(譲渡日以降(※5)であれば申請可能) (※5)譲渡後に買主による家屋の耐震改修または取壊しが行われた場合は、措置完了後に申請可能 ■「申請書」は「確認書」を兼ねています。(川崎市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄を記入し、提出された様式をそのまま返却します。)なお、添付書類は返却致しません。 ■申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。なお、複数の相続人が同時に申請する場合、添付資料は1部でも可とします。 ■「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください。 ■「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問合せください。

申請書・資料
様式1-1[Word形式:107.0KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書【様式1-1】 様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 必要事項を入力したものを申請フォームにてアップロードしてください。

様式1-2[Word形式:112.5KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書【様式1-2】 様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 必要事項を入力したものを申請フォームにてアップロードしてください。

様式1-3[Word形式:115.5KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書【様式1-3】 様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 必要事項を入力したものを申請フォームにてアップロードしてください。

必要書類一覧チェックリスト【様式1-1】【様式1-2】【様式1-3:譲渡後の耐震改修】【様式1-3:譲渡後の取壊し】[PDF形式:237.3KB]

被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の案内 ダウンロードし、注意事項及び確認事項を確認し、必要書類を準備してください。 ※チェックリストは申請様式により異なりますので、必要様式を御確認ください。 必要書類は申請フォームでアップロードしてください。 申請書の記載例は市ホームページを御確認下さい。 市ホームページへのリンク

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002253