内容詳細
公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)
- 手続の概要
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管路保全課で受付する「公共下水道への接続に関する事前協議」の手続きです。 ただし、都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議により下水道本管譲渡を伴う場合については、「都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議」から手続きを行ってください。 詳しくは、下記よりご確認ください。 公共下水道への接続に関する協議について
- 必要な添付書類
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※下記よりご確認ください。 協議に関する資料・様式について
- 注意事項
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・都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議により下水道本管譲渡を伴う場合については、「都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議」から手続きを行ってください。 ・ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の引抜きがある場合には、所管の生活環境事業所(川崎区・幸区・中原区:川崎生活環境事業所、高津区・宮前区・多摩区・麻生区:宮前生活環境事業所)においても引抜き位置等の協議をして頂く必要があります。 申請受付後、当課担当者から案内をいたしますので、所管事業所と電話やメール等で図面を調整後、事業所へのご訪問をお願いいたします。 生活環境事業所 所在地/連絡先
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法