内容詳細
【温泉利用許可】温泉成分等掲示(変更)届
- 手続の概要
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温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分等の掲示をする必要があります。また、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を届け出る必要があります。 さらに、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、掲示の内容を変更する必要があります。
- 届出対象者
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温泉利用施設の設置者
- 手数料等
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なし
- 必要な添付書類
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1 掲示場所を明示した平面図 2 温泉成分分析の結果を記載した書面の写し
- 問合せ窓口・添付書類の提出先
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施設のある区の区役所衛生課にお問い合わせください。 また、添付書類は施設のある区の区役所衛生課に持参するか郵送してください。 ・川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法