内容詳細
指定事業所の変更計画中止届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)
- 指定事業所に係る変更計画中止届出書
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【届出の前に必ず担当部署にご相談ください】 指定事業所に係る変更許可を受けたあと、その変更内容を中止したときに届出してください。変更を中止したときから起算して30日以内に届出が必要です。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係 許可申請及び届出の手引き ※設置許可を受けたあとに設置を中止した場合は、第15号様式指定事業所事業廃止届出書により届出してください。
- 手数料
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手数料は不要です。
- 申請書・資料
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(第11号様式)指定事業所に係る変更計画中止届出書[Word形式:30.0KB]
【届出の前に必ず担当部署にご相談ください】 指定事業所に係る変更許可を受けたあと、その変更内容を中止したときに届出してください。変更を中止したときから起算して30日以内に届出が必要です。 上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法