このページの本文へ移動

内容詳細

障害者等ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置申請

手続の概要

訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は総合事業訪問型サービスの継続的な利用の促進を図るため、介護保険法の実施に伴う激変緩和の観点から、低所得であって障害者施策による訪問介護を利用していた方の利用者負担を減額する制度です。

申請対象者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円で、かつ平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった方。 (1)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳に到達したことで介護保険対象となった (2)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方

手数料等

なし ※郵送の場合郵送料を除く

手続方法

申請書・資料から必要様式をダウンロードし、次のページから添付申請してください

申請書・資料
障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額更新申請書・家庭状況申告書[Word形式:19.4KB]

認定期間終了後も引き続き減額を希望する場合、認定期間の終了する月末までにご提出ください。

障害者等ホームヘルプサービス利用者負担減額支給申請書[Word形式:19.5KB]

保険料滞納者に係る支払い方法の変更 (介護保険法第66条)により、減額に値する費用を自己負担した方が、その額を減額するために使用します。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部介護保険課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002687