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内容詳細

【総合調整条例】見解書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 近隣関係住民から意見書の提出があった場合、市長はその意見書の写しに通知文(指導及び助言)を添えて対象事業者にお渡しします。 意見書の内容と市長の指導及び助言を考慮・検討した上で、これに対する見解書(案)を作成し、まちづくり調整課に提示して、見解の漏れ等について、通知前のチェックを受けてください。 事前チェックが終了した後、意見書を提出した近隣関係住民に対して、見解書を通知すると共に、見解書を申請してください。 詳しくはホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画する市民、事業者及び業務委託を受けた代理人のうち、近隣関係住民から意見書の提出があったもの

手数料等

なし

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953