内容詳細
水道料金・下水道使用料の福祉減免について【精神障害者】
- 必要な添付書類
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・障害者手帳 ・水道番号が確認できる書類 (水道料金の領収書等、初回検針前の場合は不要) ・身分証明書 (健康保険証、免許証等) ※申請者が本人かつ写真付きの障害者手帳を提出する場合は不要
- 申請対象者
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【精神障害者】 精神障害者手帳の交付を受けている方で、1級の障害を有する場合 【重複障害者】 次の(1)~(3)のうち2つ以上に該当する場合 (1)精神障害者手帳の交付を受けている方で、2級の障害を有する場合 (2)身体障害者手帳の交付を受けている方で、3級の障害を有する場合 (3)児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された場合 ※減免対象の方が入院中の場合は対象となりますが、老人ホームや障害者支援施設に入所している場合は、対象ではありません。 詳しくは、下記の川崎市ホームページにて御確認下さい。 https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000133467.html
- 手続の概要
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水道使用者又はご家族の方が【申請対象者】で示す条件に該当する場合、申請により水道料金・下水道使用料の一部が減免される制度です。
- 申請書・資料
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委任状[PDF形式:49.1KB]
申請者が家族、代理人の場合に添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法