内容詳細
承継届出書(大気汚染防止法)
- 届出の説明
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大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項)の規定による承継があった際の届出です。 承継があったときに提出してください。(変更の日から30日以内に届出) 詳しくは、ホームページをご覧ください。
- 必要な添付書類
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・施設の位置を示す平面図を添付してください(施設が目立つように工夫をお願いいたします)。 ・事業場内に複数の施設がある場合、平面図上に施設の型式を記載するなど、今回承継する施設を識別できるようにしてください。 ・承継する施設の数が多い場合などは、必要に応じて、施設リストも添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法