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内容詳細

【総合調整条例】工事完了届出書

手続の概要

「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 対象事業に係る工事の完了後、建築及び開発に係るすべての完了検査が終了した後に工事完了届出書を申請してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

面積が500平方メートル以上の事業区域において建築行為及び開発行為を計画した市民、事業者及び業務委託を受けた代理人のうち、建築及び開発に係るすべての完了検査が終了したもの

手数料等

なし

必要な添付書類

1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ファイルはPDFファイルとしてください。 ◆該当する場合必要なもの(中高層建築物の建築行為の場合) ・テレビジョン放送電波受信障害改善状況報告書

申請書・資料
工事完了届出書[Word形式:22.5KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。 (上記様式には「テレビジョン放送電波受信障害改善状況報告書」も含まれております。)

工事完了届出書記入例[PDF形式:447.8KB]

工事完了届出書、テレビジョン放送電波受信障害改善状況報告書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953