水質汚濁防止法第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法に関する届出です。 汚濁負荷量の測定手法について、届出の新規対象となるとき、あるいは届出に係る測定手法を変更するときは「あらかじめ」提出してください。 詳しくは、ホームページをご覧ください。
届出本体については、ホームページに掲載されている書式に情報を入力し、アップロードする形式となります。 ※届出にあたっては、事前に環境対策推進課担当者に御相談ください。