内容詳細
(液化石油ガス法)充てん設備変更届
- 手続の概要
-
液化石油ガスの充てん事業者は、充てん設備の撤去その他軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨の届出が必要です。 なお、軽微な変更とは次のとおりです。(規則第66条) ・液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。) ・液化石油ガスが通る部分の充てん設備に係る設備の取替えで高圧ガスの処理量の変更を伴わない前号以外のもの(※条件あり) ・液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え ・充てん設備の廃止 ※液化石油ガス保安規則第16条第1項第1号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
-
法第37条の4第3項
- 必要な添付書類
-
・変更の明細を記載した書面又は図面 使用できるファイル形式 (pdf,xls,xlsx,xlsm,doc,docx,ppt,pptx,jpeg,jpg,png,tif,tiff,zip,csv) ※事前にお問い合わせください。
- 留意事項など
-
手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 申請書・資料
-
(規則様式第37)充てん設備変更届書[Word形式:23.4KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力したうえで、この後の案内に従って添付(pdf、Word、Excelのみ可)してください。
- 受付開始日
- 2024年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法