内容詳細
【興行場】興行場営業承継届
- 手続の概要
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興行場の営業者について、営業の譲渡、合併、分割又は相続があったときは、地位を承継した方が届け出る必要があります。 申請にあたっては、事前に、施設が所在する区の区役所衛生課へお電話でご相談ください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
- 手数料等
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手数料等 なし 【注意事項】 ・提出していただいた興行場営業許可書は、手続きが終わりましたら窓口にてお渡しします。郵送での交付をご希望の場合は、郵送料金(レターパックプラス600円)のお支払いが必要となります。 ・郵送料金のお支払い方法はクレジットカードになります。 ・領収証は発行されませんので、ご了承ください。 ・郵送料確定後、速やかにお支払いをお願いします。
- 必要な添付書類
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1営業の譲渡 (1)興行場営業許可書(原本の提出が必要となるため郵送もしくは窓口に持参してください。以下同じ。) (2)営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等) (3)登記事項証明書(営業を譲り受けた者が法人の場合)(令和8年3月から添付不要。届出内容の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して川崎市が確認します。) 2法人の合併 (1)興行場営業許可書 (2)合併による承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(令和8年3月から添付不要。届出内容の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して川崎市が確認します。) 3法人の分割 (1)興行場営業許可書 (2)分割による承継にあっては、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(令和8年3月から添付不要。届出内容の確認に必要な登記情報を、行政機関間の連携システムを利用して川崎市が確認します。) 4相続 (1)興行場営業許可書 (2)①被相続人の戸籍謄本(※)又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し (※)被相続人の死亡の事実、及び同意書に署名のある者が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本が必要です。(場合により改製原戸籍が必要) ②相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 【注意事項】 ・「興行場営業許可書」と4(2)②「同意書」は原本の提出が必要となるため郵送もしくは窓口に持参してください。
- 問合せ・受付窓口・添付書類を送付する場合の宛先
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・川崎区役所衛生課 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号 044-965-5164
- 申請書・資料
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興行場営業承継届(第4号様式)[Word形式:28.8KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の「申請内容の入力」画面で添付してください。
譲渡を証する書類(参考様式)[Word形式:14.3KB]※営業の譲渡の場合に添付書類として必要となる「譲渡を証する書類」の参考様式です。 上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の「申請内容の入力」画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付