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内容詳細

【興行場】興行場営業許可申請

手続の概要

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。 これらの施設を、業として経営しようとする場合は、営業許可を受けるための申請の手続きが必要です。興行場の設置の場所の基準、構造設備の基準、衛生上必要な措置の基準、公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止等が規定されています。 申請にあたっては事前にお電話でご相談ください。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

手数料等

興行場営業許可申請手数料 22,000円 【注意事項】 ・本申請のお支払いにはクレジットカードが必要です。 ・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・営業許可書の郵送を希望する場合には別途、郵送料金(レターパックプラス520円)のお支払いが別途必要になります。 ・手数料確定後、速やかにお支払いをお願いします。30日以内(土日祝日年末年始を含む)にお支払いが確認出来なければ、お手続きは無効となることがあります。

必要な添付書類

(1)興行場施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び興行場の面積を記入したもの) (2)興行場の各階平面図(縮尺及び方位並びに客席、便所、喫煙所、食堂、売店、廊下その他各種設備の配置及び面積を記入したもの) (3)興行場の2面以上の立面図 (4)興行場を中心として半径200m以内の見取図(縮尺、方位及び主要道路を記入したもの) (5)換気及び冷暖房設備の構造仕様の概要並びに中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備にあっては、当該設備の系統図及び各階平面図 (6)法人の場合は、登記事項証明書(発行日から概ね6か月以内のもの) 【注意事項】 ・提出いただいた添付書類は、原則お返しできません。

問合せ・受付窓口・添付書類を送付する場合の宛先

・川崎区役所衛生課  〒210-8570 川崎区東田町8  電話番号 044-201-3222 ・幸区役所衛生課  〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1  電話番号 044-556-6681 ・中原区役所衛生課  〒211-8570 中原区小杉町3-245  電話番号 044-744-3271 ・高津区役所衛生課  〒213-8570 高津区下作延2-8-1  電話番号 044-861-3322 ・宮前区役所衛生課  〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5  電話番号 044-856-3270 ・多摩区役所衛生課  〒214-8570 多摩区登戸1775-1  電話番号 044-935-3306 ・麻生区役所衛生課  〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1  電話番号 044-965-5164 

注意事項

・申請前に、まずは開設予定の所在地の区役所衛生課へ必ずご相談ください。なお、ご来庁の際は、事前予約をお願いします。 ・この電子申請では、受付印を押印した申請書の写しは交付されません。 ・手続きの内容や状況は、電子申請に添付したファイル及び申請状況履歴一覧から確認していただくことになります。 ・受付印を押印した申請書の写しが必要な場合には、窓口での手続きをお願いします。 ・営業者が自ら興行場の管理を行わないときや、2つ以上の興行場を経営しているときは、別途「興行場管理者設置(変更)届」の届出が必要です。

申請書・資料
興行場営業許可申請書(第1号様式)[Word形式:29.5KB]

上記様式をダウンロードし、必要事項を記載してください。 記載後、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付