公害健康被害被認定者の認定疾病についての診療日数に応じて手当を支給します。なお新規の認定は現在は行われておりません。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。
認定された疾病での診療が生じた月の翌月から請求することができ、10日が締め切りです。
無料
ご不明な点等ございましたら、お住まいの区の地域ケア推進課へお問い合わせください(大師・田島の場合は地区健康福祉ステーション)。 連絡先などの詳細は、市ホームページをご確認ください。