内容詳細
風致地区内行為許可承継届
- 手続の概要
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風致地区内において、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、川崎市風致地区条例及び同条施行規則に基づき、市長の許可を受ける必要があります。 また、許可基準に適合していなければ許可されません。 【風致地区内行為許可承継届】 詳しくは、市ホームページを参照してください。
- 申請対象者
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個人、事業者等
- 必要な添付書類
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◆必ず必要なもの ・風致地区内行為許可承継届(第15号様式) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類
- 申請書・資料
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風致地区内行為許可継承届(第15号様式)[Word形式:22.0KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法