内容詳細
生活保護法介護機関廃止・休止申請
- 手続の概要
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生活保護法等指定介護機関の廃止・休止に関する手続です。 詳しくは、市ホームページ及び指定介護機関のしおり、記載要領 をご覧ください。
- 案内
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・廃止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降で、生活保護法による指定があったものとみなされた指定介護機関は提出不要です。 ・休止届の場合、介護保険法による指定又は開設許可日に関わらず提出が必要です。
- 廃止の届出が必要な事項
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介護保険法の指定が平成26年6月30日以前の事業所であって、下記に該当する場合 ・ 事業所や指定を受けた事業を廃止する場合 ・ 個人開設の医療機関等で開設者が死亡した場合 ・ 申請者(法人)が変わった場合 ※ (法人化したときや経営母体が変わったとき等) ・ 事業所が移転した場合 ※ (介護保険事業所番号が変わるもの及び川崎市外に移転するもの)
- 【問い合わせ先】
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問い合わせにつきましては、事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。 ※川崎区については、地区によって所管する福祉事務所が異なりますので、御注意ください。 川崎区所管区域一覧 川崎区 (田島、大師除く)(044-201-3225) 大師支所 (044-271-0206) 田島支所 (044-322-1998) 幸区 (044-556-6723) 中原区 (044-744-3298) 高津区 (044-861-3297) 宮前区 (044-856-3167) 多摩区 (044-935-3259) 麻生区 (044-965-5233)
- 申請書・資料
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指定介護機関廃止・休止届出書[Excel形式:73.0KB]
申請の際、添付が必要な書類となります。ダウンロード、記入まで済ませた状態でご用意下さい。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 事業所所在地を管轄する各福祉事務所にお問合せ下さい。