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内容詳細

総合調整条例第9条の規定に基づく公園等の協議(緑化基金)

手続の概要

「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」第9条の規定に基づき、公園等の設置を求めるものですが、「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第9条の規定に基づく公園等整備指針」第4条に基づき、公園等の設置の例外の適用条件を満たす場合には、川崎市緑化基金への協力とすることが可能となります。 本申請にあたっては、事前に担当課と公園等整備指針第4条に基づき行う公園等の設置の例外適用可能であるか確認をお願いします。 詳しくは、[市ホームページ](https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/530/0000008361.html l)をご覧ください。

申請対象者

個人、事業者等

手数料等

郵送料 協議承認書及び納付書 1通につき140円 ※文書量に応じて別途、郵送料金が必要になる場合があります。

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・協議申請書 ・川崎市緑化基金協力申込書 ・総合調整条例協議書(第8号様式) ・案内図(縮尺1/2500) ・公図写し(縮尺1/500~1/600) ・求積図(縮尺1/250) ・土地利用計画図(縮尺1/200~1/500) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類

申請書・資料
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第19条第1項に基づく公園等に関する協議申請書(緑化基金)[Word形式:37.5KB]

上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。

川崎市緑化基金協力申込書[Word形式:31.0KB]

上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002391