内容詳細
環境行動事業所に係る変更届出書(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例)
- 環境行動事業所に係る変更届出書
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環境行動事業所に認定されている事業所の環境管理体制や環境の保全に関する方針の変更、指定施設の概要の変更があったときに届出してください。変更があった日から30日以内に提出をお願いしています。 環境行動事業所認定制度について ※代表者や事業所の住所等の変更は、第13号様式「指定事業所に係る変更届出書」を使用して届出してください。 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例関係
- 手数料
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手数料は不要です。
- 申請書・資料
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(第20号様式)環境行動事業所に係る変更届出書[Word形式:35.5KB]
上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法