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内容詳細

風致地区内行為通知書

手続の概要

風致地区内において、次の各号に掲げる行為については、第2条第1項の許可を受け、又は前条の規定による協議をすることを要しません。 この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければなりません。 (1) 国土保全施設、道路交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、地象、こう水等の観測若しくは通報の用に供する施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為又は土地改良事業の施行に係る行為で、規則で定めるもの (2) 道路若しくは鉄道、国若しくは地方公共団体が行なう通信業務、公衆電気通信業務若しくは放送事業の用に供する線路若しくは空中線系又は水道若しくは下水道若しくは電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為で、規則で定めるもの (3) 前2号に掲げる行為に類する行為で、風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの 【風致地区内行為通知書】 詳しくは、市ホームページを参照してください。 等々力緑地の都市計画施設(公園等)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築の許可の手続きも必要になります。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申請対象者

個人、事業者等

必要な添付書類

◆必ず必要なもの ・風致地区内行為通知書(第14号様式) ・行為別計画書 行為の種類により、様式2号~様式9号のいずれかを使用してください。 <建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・配置図(縮尺1/600以上) ・平面図(縮尺1/200以上) ・立面図(縮尺1/200以上) ・構造図(縮尺1/50以上) <宅地の造成、その他の土地の形質の変更、水面の埋立、土石の類の採取> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・緑化計画図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) <木竹の伐採> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) <屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積> ・付近見取図(縮尺1/10,000以上) ・現況平面図(縮尺1/600以上) ・計画平面図(縮尺1/600以上) ・縦横断面図(縮尺1/600以上) ◆該当する方のみ ・委任状(代理人を必要とする場合) ・その他必要とする書類

申請書・資料
風致地区内行為通知書(第14号様式)[Word形式:22.0KB]

上記様式を必ずダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。 第14号様式の他に、行為の内容により第2号~第9号様式のいずれかを使用してください。 第2~第9号様式については、添付容量の関係で、市ホームページよりダウンロードしてください。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002391