内容詳細
地下水揚水届出書 (川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例・第34号様式)
- 届出対象揚水施設の新設について
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揚水施設により地下水を揚水しようとする事業者(許可を受けた事業者を除く)は揚水を開始する30日前までに市長に届出を行わなければなりません。 揚水機の吐出口の断面積の合計(揚水施設が2以上ある場合は、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計)が 6cm2以下で、かつ、揚水しようとする地下水の量(揚水施設が2以上ある場合は、それらにより揚水しようとする地下水の量の合計)が、1月間を平均し1日当たり50m3未満である場合に必要な手続きです。 詳しくは、ホームページをご覧ください。
- 手数料
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手数料は不要です。
- 申請書・資料
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揚水施設の構造等(第34号様式)[Word形式:68.5KB]
上記様式をダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後、次の申請内容の入力画面で添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法