このページの本文へ移動

内容詳細

【総合調整条例】意見書

手続の概要

「建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に関する手続です。 説明報告書の記載内容に対する意見がある近隣関係住民は、説明報告書の提出日翌日から14日以内に市長宛てに意見書を提出することができます。 近隣関係住民から意見書の提出があった場合、市長はその意見書の写しに通知文(指導及び助言)を添えて対象事業者にお渡しします。 詳しくは、ホームページをご覧ください。

申請対象者

総合調整条例に該当する事業における近隣関係住民に当たる市民又は事業者及び業務委託を受けた代理人

手数料等

なし

必要な添付書類

PDFファイルに変換したものをアップロードしてください。 1ファイルあたり30MBまで、1申請では合計100MBが上限です。 ◆必要に応じて、意見書の内容を分かりやすくする資料等

申請書・資料
意見書[Word形式:17.9KB]

様式は自由です。 参考となる様式が必要な方はダウンロードし、必要事項を入力してください。 入力後PDFファイルに変換してから次のページの「申請内容の入力」画面にてアップロードしてください。

意見書記入例[PDF形式:132.6KB]

参考様式の意見書の記入例を示しています。詳細についてはホームページにも手続きの手引きに掲載しています。

受付開始日
2023年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
まちづくり局総務部まちづくり調整課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0442002953